公営住宅の家賃を決める収入月額を間違えていました
公営住宅に入居出来たとしても、その後収入基準を超える収入を得れば退去しなければならなくなるという内容の記事を以前書きましたが、自分の場合その心配はありませんでした。
それはそもそも自分が”収入”と”所得”の違いを理解していなかったからです。特に”所得”について全く間違った認識をしていました。恥ずかしい限りです。
収入が給与収入のみの場合いわゆる”総支給額”が給与収入になりますが、給与所得とはこの給与収入から”給与所得控除”を差し引いた(控除した)金額になるようです。計算式で書くと次のようになります(Webで調べた結果です)。
給与所得=給与収入ー給与所得控除
そしてこの”給与所得控除”というのは 給与収入の額に応じた計算式 により求められます。
(例)給与収入200万円の場合 200万円×30%+8万円=68万円
この場合の”給与所得”は以下になります。
給与所得=200万円ー68万円=132万円
*”給与所得控除後の金額”が上記の計算式では源泉徴収票と一致しませんでした(誤差あり)。正確にはシミュレーションできるサイトを利用してみて下さい。
公営住宅の収入月額は、この給与所得(所得が給与所得のみの場合)からさらに控除額を引いた金額を12か月で割った金額になるようでした。この控除額は扶養家族の人数、同居家族の年齢、健康状態などの条件により金額が決められています。自治体によて控除額が違うかも知れません
以上の計算で収入月額を求めたところ、6段階に区分されていた収入区分の内低い方から2番目の位置であることがわかりました。これをよく理解していないで給与収入を12で割った金額を収入月額と思い込んでいたため6段階の内一番高い位置となり、その区分に応じた家賃が一番高い家賃になると思っていました。
正しい計算で求めた収入月額に家賃を当てはめると、一番高い家賃に比べておおよそ4割家賃が安くなることわかりました。うれしい誤算です‼
お金が足りるか不安でしたが少し明るい気分になれた瞬間です。
余談ですが、給与所得控除と所得控除は違うものです。詳しくは調べて見てください。
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