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市営住宅退去時は退去費用に要注意。

 民間賃貸に引っ越すことになりましたが、市営住宅退去時は退去費用が高額になるので要注意です。 退去時に畳表、襖、障子の張り替えを行わないといけないことはわかっていましたが、実際にそのときにならないと具体的なことがわからず、疑問点がありましたが、今回の経験でわかったことを書きたいと思います。自治体によっては内容が違うと思いますが、参考にしていただけたら幸いです。 基本的に退去時に畳表、襖、障子の張り替えが義務付けられています。たとえ住んでいた期間が短くてもです。自分の場合、6カ月住んでの退去ですが、住んでいた期間が短かったからといって「ここは張り替え無くていいですよ」などということは一切ありませんでした。ちょっと期待していましたが残念でした。 また、業者の指定などはなく、個人で業者をさがして発注するという流れのようです。また、張り替えたことを証明する書類が必要ですか?と尋ねたところ「必要無いです」との回答でした。障子ぐらいは自分で張り替え出来るので、「障子は自分で張り替えていいですか?」と尋ねましたが「やり直しなるかも知れないので業者にお願いして下さい」との回答でした。 いくつかの業者を検討しましたが、結局いちばん近くの業者にお願いすることにしました。見積もりをお願いしたところ総額218,000円ほどになりました。間取りは3DK(6畳2間、4.5畳1間)です。あと10,000円ぐらい値引きしてもらうよう交渉しています。 退去のタイミングですが、立ち会い検査合格後が退去日になります。このあたりが非常にわかりにくいですが、詳しい流れは以下のようになります。 引っ越し日(荷物を運んでもらい部屋を空にする) ↓ 畳、襖、障子を業者に引き取りに来てもらう ↓(張り替えてもらう期間:1週間程度) 畳、襖、障子を設置してもらう ↓ 立ち会い検査 したがって、何度か戻って来ないといけません。 同日に出来ることがあれば戻ってくる日を減らせますが、自分の場合2〜3日戻ってくる予定です。 引っ越し先が車で片道2時間ぐらいのところなので何とかなりますが、遠方ならかなり大変なことになります。 また、電気、水道は検査合格まで解約しないようお願いされました。ただし、検査日まで既に引っ越しているので検査の合否とは関係なく転出届、転入届の手続きは出来ます。 移住で市営住宅などに入居するかたもい...

無職、年金証書で賃貸は借りられるか?

 前の投稿のつづきになります。無職で賃貸(民間)は借りられるのか?こればかりはやってみないとわからないということで実際に賃貸の審査を受けてみました。審査に際し現在の収入状況を示す必要があります。自分の場合は、”無職、失業手当受給中(所定給付日数残り約1カ月)、年金証書が届いて3日後で年金の受け取りは未だ”という状況です。前の投稿にも書いていますが、失業手当受給中は老齢厚生年金の支給が停止されます(ただし老齢基礎年金は停止されない)。 収入を証明する書類は次の2つです。 ①年金証書②雇用保険受給資格者証 通帳残高を示す必要はありませんでした。 実際の審査内容はわかりませんが、気を付けたことは家賃が年金月額の3分の1の物件を選んだこと、また、「シニア相談可」「高齢者相談可」に該当する物件を選びました。これらに該当する物件はほとんどないのが現状でした。しかし考えようによっては全く無いわけではない、これを見逃してもこの先該当物件が増えるのかも知れないけど、わからないことに期待していいものかどうか?年齢を考えたら先になるほど借りられなくなる可能性が高い。いろいろな考えが頭の中をよぎりましたが、先延ばししても将来に対し不安な状況を抱えたまま生活するのは精神的に厳しいし、先で借りられなければ人生”詰み”になってしまうと思ったら、ダメもとで審査を受けることにしました。内見に行きましたが、狭いながらもひとりには丁度良い感じでした(1Kです)。 連帯保証人不要の物件なので保証会社の審査を受けるわけですが、不動産会社からは2社の保証会社を紹介されました。1社目で審査が通らなかった場合、もう1社で審査を受けるということでした。 審査結果はその日のうちに連絡が来ました。「1社目で審査が通りました」という連絡です。年金繰り上げ受給申請から約2カ月後のことです。この間、毎日が不安でした。特に年金証書が来るまでは”待つしかない”日々が辛かったです。 審査に落ちても今住んでいる市営住宅で暮らせないわけでないですが、車の運転やめたらどうして生活しようかという不安がつきまとうので、審査に通って本当によかったです。 引っ越しの準備はすでにほぼ終わっています。1年で3回目となると慣れたものです。今回は引越し先が近いので引越し当日前に2回ほど自分で荷物を運ぶ予定です。 もし年金繰り上げ受給のことを勘違...

年金証書届きました。これからのこと…

 年金請求書の受付日から50日後に年金証書が届きました。年金証書は本人確認が必要な特別な郵便ではなく普通郵便で届きました。失業手当を受給中ですが、それとは関係なく受付から1~2カ月で届くようです。失業手当受給中は年金は停止されるため後日(年金証書が届いてから10日後)日本年金機構より”支給額変更通知書”が届きました。内容は「雇用保険の基本手当を受け取られているため、年金の支払いを停止しました」というものです。尚、停止の対象となるのは、”老齢厚生年金”の部分であり”老齢基礎年金”は停止されないようです。少し安心しました。 ここからが本記事の本題です。個人的なことですが、年金を繰り上げ受給した一番の理由は引っ越しのためです。なんだまたかいっ!て思われるかも知れませんが、よく考えた結果の決断です。自分でもこうなるとは思ってもいませでした。まさか1年間で3回も引っ越しするとは…。今住んでいるところに何か不満があるわけでもなく(細かいことはありますが…)、何が嫌というわけではありませんが、今の年齢、今後のこと、最期のことを考えた場合、本来の地元へ帰ろうと思ったからです。 今のところに来たときは、車の運転をやめるまではここで暮らし、やめたらもう少し便利の良い(自転車生活しやすい)周辺の街へ住み替えようかと思っていました。この計画が変わるきっかけとなったのは、失業です。ここに来て約1カ月後短期の派遣の仕事に就きましたが、体力的に厳しく肩に痛みを感じたため本来の期間より1カ月早く退職しました。当然収入は無くなり、2回の移住で貯蓄も減り生活に不安を感じずにはいられませんでした。次の仕事を探しましたが自分の年齢では厳しく、崖っぷちに追い込まれた感じです。もし長期問題なく働ける仕事に就くことが出来ていたら今回の決断は無かったと思います。 幸い、失業手当受給前に再就職していたため、所定給付日数(90日)が丸々残っていました。しかし、この期間内に再就職できなければいよいよ収入がなくなってしまいます。そんなときに気付いたのが”年金の繰り上げ受給”です。別の記事にも書いていますが、年金の繰り上げ受給について勘違いしていたことに気付いたのがこのころです。今繰り上げ受給を申請すれば失業手当の所定給付日数内に再就職できなかったしても何とかなるかも知れないと。 しかし安易に繰上げ受給すると減額さ...

年金請求の受付通知が届きました

前回の投稿に書いた”年金事務所から届いた追加の書類”は”国民年金被保険者関係届書(申出書)”というものでした。届いた理由は「過去に年金加入のなかった期間で国民年金加入手続きが必要な期間があることがわかりました」ということでした。書類を提出するだけで年金の追加納付はないようです。書類には住所、氏名、個人番号(または基礎年金番号)及び届出事項の該当理由に〇印をするだけです。該当理由は”資格取得届出もれ”です。マイナポータルで年金記録を確認したところ該当年の年金は12カ月分納付されていましたが、国民年金と厚生年金の切り替えがあったためここでの届け出がもれていたのかも知れません。25年前のことなので確かな記憶はありません。 その書類を提出(郵送)してから7日後に再び年金事務所から書類が届きました。内容は”年金請求書を受付いたしました”と記載された本人宛の控え書でした。受付年月日は最初に書類(年金請求書など一式)を郵送した日から4日後(土日を含む)の日付なので、追加の書類を郵送後の日付ではありませんでした。 ”年金証書が届くまでの期間”ですが、届いた書類によると”受付日から1カ月程度(加入状況の再確認を要する方は2カ月程度)”となっており、やむを得ず2カ月を超えてしまう場合は、その旨の連絡があるようです。 気になる年金の受け取りは”年金証書・年金決定通知書”が届いてから1~2カ月後に案内(年金振込通知書等)が送られ、その後支給となるようです。自分の場合現在失業給付を受給しているので、年金の受け取り(振込)は通常より1カ月遅れる可能性が高いとの説明を年金相談のときに聞いています。例えば4月、5月分は7月(1カ月遅れ)に振り込まれ、6月、7月分は8月(通常)に振り込まれるといった具合です。 失業給付受給中に年金請求書を提出したことにより、失業給付受給期間の年金が停止されるためこの期間が無駄(その分繰上げが早くなる)になると思いますが、これには個人的理由があって理解した上で決めたことです。因みに1日でも失業給付を受給した月は年金が停止されるようです。 年金請求書を提出してから約1カ月経過しましたが、繰り上げ受給を選択したことに後悔はしていません。実際に受給してからどう思うかはわかりませんが…。

年金事務所に行ってきました。そして…

 いろいろと考えた結果、年金を繰り上げ受給することにしました。約3.5年の繰り上げです。年金額は約10万円です(僅かに10万円に届きません)。したがって年金だけで生活というわけには残念ながら行かないようです。年金受給しながら働くのが良さそうです。 しかし、いつまでも働くわけにもいかないのでいずれは年金のみで生活ということになります。別の投稿でも書きましたが、この”年金10万円”はこれ以上変わらないのかといえばそうではありません。厚生年金に加入していれば老齢厚生年金の報酬比例部分を増額することが出来、また(すべての人が該当するわけではありませんが)経過的加算で増やすこともできます。ただし、厚生年金の加入期間は70歳まで、経過的加算は20歳~60歳までの間に厚生年金の加入期間が480ヶ月未満の場合、480ヶ月に満たない月分が加算されるようです。どれくらいの収入でどれくらいの期間働いたら、どれくらい加算されるのかは調べてみましたが、自分の場合頑張っても1万円くらいが限界でした。加算されるタイミングは65歳になってからです。 繰り上げで年金生活になった場合、最初の1年が特にきつくなりそうです。健康保険料は会社負担分がなくなり全額自己負担となり、その保険料と住民税が前年の収入から計算されるからです。もちろん預貯金が十分あればなんとかなるでしょうが、自分には出来そうもありません。2年目からは若干楽になりますが、それでも65歳までは厳しくなりそうです。 もちろん65歳以降も余裕で暮らせるわけではなさそうです。車の所有もやめるつもりです。今のうちに年金を受給ながら働いて貯金をためたり、一部投資に回したりした方が自分には良さそうだと判断しました。最近は食費も減らして年金受給生活のシミュレーションをしています。 年金事務所へは最終確認のために行ってきました。ネットで”年金相談予約”をしてから行きましたが、平日ということもあり混雑はしていませんでした。待っている人は自分の前に2人でした。相談窓口に呼び出され繰上げ受給に関する注意点、確認事項などの説明があり、試算内容を印刷したものを渡されました。事前に十分確認して行ったので聞きながら再確認していました。最後に申請のために必要な書類を受け取り、その他の必要な書類を確認して約45分ぐらいで終了しました。一応その日のうちに申請できるよう...

年金の繰り上げ受給について思うこと

 最近は年金のことばかり考えています。年金の繰り上げ受給に関するYouTube動画をいろいろと見ましたが、多くの動画では65歳満額の年金を基準にして60歳受給だと減額率24%(1ヶ月0.4%減額×12か月×5年)でいくらとなっているようです。例えば65歳受給の年金額が14万円の場合、60歳受給だと14万円ー14万円×0.24=10万6千400円となりますが、この計算方法はちょっと簡易的過ぎると思います。老齢基礎年金は国民年金保険料を原則40年間( 20歳から60歳まで の480ヶ月)納付していればその後は納付義務がないので、漏れなく納付していれば60歳時点でも65歳での満額の老齢基礎年金額がいくらになるのかわかります(この金額は年度によって決まるようです)。したがって繰り上げ受給した場合、繰り上げ期間に応じた減額率をかければ受給できる老齢基礎年金額がわかります。 しかし、老齢厚生年金は現在60歳の場合、65歳で受給できる老齢厚生年金額は未確定の金額です。未確定の金額を元に繰り上げ受給の金額を計算すると誤差が出てしまいます。したがって繰り上げ受給した場合の老齢厚生年金額は”ねんきんネット”の”将来の年金額を試算する”の”詳細な条件で試算”で試算したほうがより正確かも知れません。いずれにしても”見込み”にしか過ぎませんので、詳しくは年金事務所に相談したほうがいい良いと思います。 ”国民年金”は60歳で納付義務が終了しますが、60歳以降も厚生年金に加入して働き続けた場合の厚生年金保険料は、収入が同等だと同額の保険料を天引きされるようです。つまり厚生年金保険料のうちの国民年金の部分(いわゆる2階建て部分の1階部分)も含まれたままで安くはならないようです。なんか払い損で納得いかないような気もしますが、老齢厚生年金の報酬比例部分は70歳まで増やすことが出来るようです。これは繰り上げ受給した場合も増やせるようですが年金額に反映されるタイミングが異なるようです。65歳未満の場合は65歳で反映され、65歳以上は毎年(1年ごと)反映されるようです。また、厚生年金の加入月が480ヶ月に満たない場合は60歳以降厚生年金に加入することで老齢厚生年金の経過的加算として480ヶ月に満たない分が60歳以降の厚生年金加入月数に応じて上乗せされるようです。ここで注意が必要なのはこの480ヶ月は...

年金生活について考えてみる。繰り上げか満額か?

 まず初めに年金受給年齢について大きな勘違いをしていました。その間違いに気づいたのはつい1週間前です。年金を満額受給出来るのは65歳というのは間違いありませんが、それより早く受け取る”繰り上げ受給”は出来ないものと思っていました。どうやら”特別支給の老齢厚生年金”と勘違いしていたようです。そのため自分の年代だと対象外のため65歳からでないと年金を受給できないものと完全に思い込んでいました。実際は年代に関係なく60歳から64歳までの間に本人が希望すれば、1か月に対し0.4%の減額(5年間で最大24%の減額)があるものの”繰り上げ受給”が可能のようです。今まで何度もこのことは調べたはずなのに間違った思い込みに脳内を支配されていたようです。 間違いに気づいたのはYouTube動画がきっかけです。気づいたときはショック半分、うれしさ半分でした。すでに繰り上げ受給できる年齢に達しているので、繰り上げするにしろしないにしろ今後の人生計画を考え直さなければならなくなりました。もっと早く気付いていれば移住などしなかったのかも知れません。2度の移住で使ったお金は仕方ないとしても、転職したこと、そして今も短期の仕事をしているため次の仕事を探さなければならないため、収入が安定せず精神的に辛いです。 年金の繰り上げ受給が可能なら今いくら受給できるのか早速調べてみましたが、喜ばしい結果ではありませんでした。ねんきん定期便で65歳で受給した場合の試算額はわかっていたので「やっぱりこのくらいか」といった感じです。それでももういつでも受給できるんだという安心感があるのはうれしいです。 それからというものYouTubeで”年金受給 繰り上げ、繰り下げ”といったテーマの動画を見まくっています。自分自身は繰り下げ受給するつもりは全くありません。65歳満額の受給額は男性の平均受給額約14万円より少ないですが、満額なら何とか生活できそうです。でも出来れば繰り上げ受給したいと思っています。しかし減額されるためどのタイミングで繰り上げするのがいいかが課題です。繰り上げ受給による減額は一生続くのでタイミングを間違えても後戻りはできません。国もすごい試練を個人に与えるものだなと思わざるを得ません。 まだ結論を出すまでには時間がかかりそうです。何歳で年金を受給開始にするのかは人それぞれの考え、価値観、人生観、...