年金の繰り上げ受給について思うこと
最近は年金のことばかり考えています。年金の繰り上げ受給に関するYouTube動画をいろいろと見ましたが、多くの動画では65歳満額の年金を基準にして60歳受給だと減額率24%(1ヶ月0.4%減額×12か月×5年)でいくらとなっているようです。例えば65歳受給の年金額が14万円の場合、60歳受給だと14万円ー14万円×0.24=10万6千400円となりますが、この計算方法はちょっと簡易的過ぎると思います。老齢基礎年金は国民年金保険料を原則40年間( 20歳から60歳まで の480ヶ月)納付していればその後は納付義務がないので、漏れなく納付していれば60歳時点でも65歳での満額の老齢基礎年金額がいくらになるのかわかります(この金額は年度によって決まるようです)。したがって繰り上げ受給した場合、繰り上げ期間に応じた減額率をかければ受給できる老齢基礎年金額がわかります。 しかし、老齢厚生年金は現在60歳の場合、65歳で受給できる老齢厚生年金額は未確定の金額です。未確定の金額を元に繰り上げ受給の金額を計算すると誤差が出てしまいます。したがって繰り上げ受給した場合の老齢厚生年金額は”ねんきんネット”の”将来の年金額を試算する”の”詳細な条件で試算”で試算したほうがより正確かも知れません。いずれにしても”見込み”にしか過ぎませんので、詳しくは年金事務所に相談したほうがいい良いと思います。 ”国民年金”は60歳で納付義務が終了しますが、60歳以降も厚生年金に加入して働き続けた場合の厚生年金保険料は、収入が同等だと同額の保険料を天引きされるようです。つまり厚生年金保険料のうちの国民年金の部分(いわゆる2階建て部分の1階部分)も含まれたままで安くはならないようです。なんか払い損で納得いかないような気もしますが、老齢厚生年金の報酬比例部分は70歳まで増やすことが出来るようです。これは繰り上げ受給した場合も増やせるようですが年金額に反映されるタイミングが異なるようです。65歳未満の場合は65歳で反映され、65歳以上は毎年(1年ごと)反映されるようです。また、厚生年金の加入月が480ヶ月に満たない場合は60歳以降厚生年金に加入することで老齢厚生年金の経過的加算として480ヶ月に満たない分が60歳以降の厚生年金加入月数に応じて上乗せされるようです。ここで注意が必要なのはこの480ヶ月は...