移住先で車に乗るなら必要な車庫証明と車検証住所変更及びナンバー変更の手続きについて

 普段はあまり縁のないことかも知れませんが、移住前車に乗っていて移住後もクルマに乗る場合いろいろと手続きが必要です。これらの手続きは一般的に車を購入したときなどは購入店にお願いすることが普通だと思いますが、移住後それらの手続きをする時間的余裕がある場合などは自分で行うとその分安くできます。

自分の場合過去に2回車庫証明の手続きを自分で行ったことがありますが、この度の6か月で2回の移住により車庫証明、車検証の住所変更、ナンバー変更を2回経験しました。車庫証明は管轄の警察署に申請し、車検証の住所変更は管轄の陸運支局で行い、ナンバー変更はその陸運支局に隣接している建物でナンバーを受け取り、交換は自分で行います。

手続きの順序としては以下のようになりますので注意してください。

①車庫証明→②車検証の住所変更→③ナンバー変更

また車検証の住所変更と同時に自動車税申告書の提出が必要になります。

これらの手続きを行う前にまず転入手続きを済ませておいて下さい。車庫証明の申請の際住所を変更したことを証明するものが必要になるからです。転入届を役所で行うとマイナンバーカードに新住所を記載してもらえますのでこれが証明になります。

車庫証明の申請に必要な用紙は警察署で「車庫証明に必要な用紙を下さい」とお願いすればもらえます。また管轄の都道府県の警察署のホームページなどから必要な用紙のファイルをダウンロードすることもできます。また、異なる管轄の警察署で受け取った用紙でも特に問題が無ければ使えるようです。

必要な書類などは車庫が自分の所有か他人から借りているか、普通車か軽自動車かなどにより異なりますが、自分の場合以下の書類が必要でした。

①自動車保管場所証明等申請書(2枚複写、ダウンロードの場合は2枚になります)

②所在図、配置図

③自動車保管場所使用承諾証明書

④身分証明書

③の書類は今回が初めて必要になりました。駐車場が無料のためです。市営住宅の管理事務所に申請します。過去3回は駐車場の賃貸契約書(賃貸の部屋と駐車場の契約書が同じ契約書の場合はその書類)で大丈夫でした。

申請時に収入印紙2,110円分が必要でした。その場(警察署内)で購入し①の用紙の貼り付け位置に貼り付けます。

書類を提出したら申請終了です。受け取れる日(管轄の警察署により受け取りまでの日数が異なります)を案内されるのでその日以降に受け取りに行きます。車庫証明の証明日から40日以内に住所変更などの登録手続きをしないと有効期限切れになるようです。

車庫証明を受け取った後、登録変更手続きのため管轄の陸運支局へ行きます。ここで行うことは次の通りです。

①車検証の住所変更

②自動車税申告書の提出

③車のナンバー変更

6か月前に最初の移住地の陸運支局でも行ったのですが、場所が違うと若干流れが違うようでした。手続にはいずれも1時間ぐらいはかかったと思います。手続き中は番号のついた各窓口を転々と移動することになります。自分の場合必要な書類は以下の通りでした。

①OCR申請書第1号様式

②車検証

③住民票

④車庫証明書

⑤自動車税申告書

①の用紙はダウンロードもできますが、陸運支局に用意されているものを使用しました。記載例を見ながら記入します。⑤については申請手続きのどのタイミングで提出するかは、その陸運支局によるかもしれません(最初に提出するか手続きの途中で提出するか)。希望ナンバーを予約している場合は専用端末に受付番号を入力し希望番号予約済証を発行し、ナンバーと引き換え、取り付け用のねじをもらいます。

ナンバーの変更は自分で取り外し、取り付けを行います。そのためプラスドライバーを持参します。後ろのナンバーは封印をめくりねじをゆるめて外します。外したナンバーは所定の窓口に返却し、後ろのナンバーに封印をしてもらいます。最初の移住地では封印場に車を移動して封印してもらいましたが、今回は係員の人が車の停めてある場所まで行き封印をされました。最後に新しい車検証を受け取り、別の窓口で自動車税申告書を確認して終了です。

どの書類が必要かなど詳しくはWebで調べてみて下さい。


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